「玻」は名前に使えず 両親の特別抗告を棄却 最高裁(産経新聞)

 名古屋市の夫婦が次女に「玻南(はな)」と名付けたが、「玻は人名用漢字ではない」と出生届を受理されなかったとして、この不受理処分に不服を申し立てた審判の特別抗告について、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、「『玻』の文字は社会通念上、常用平易な文字とはいえないとした高裁の判断は正当」と指摘し、抗告を棄却する決定をした。不受理処分が適法であることが確定した。決定は7日付。

 夫婦は名古屋市の矢藤仁さん(41)と、清恵さん(39)。決定を受けて、清恵さんは「同じようなケースで、裁判所によって対応が分かれている。認められている漢字もあるので、がっかりしています」と話した。次女は無戸籍の状態が続いているというが、清恵さんは「近く、かなで出生届を出しに行き、通名で漢字を使う予定」と話している。

 命名の理由は、仏教の七宝に数えられる「玻璃(はり)」から家族の大切な宝という思いを込めるとともに、旧約聖書に登場する模範的女性「ハンナ」にちなんで決めたという。

 矢藤さん夫婦は平成20年12月、名古屋市東区長に、「玻南」として出生届を提出。しかし、受理されず、名古屋家裁に不服を申し立てたが、却下され、名古屋高裁に即時抗告した。同高裁も「戸籍法には常用平易な文字を用いるとされており、戸籍上使用が認められないことはやむを得ない」として、棄却していた。

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